第4章 役員
(種別および定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事5名以上10名以内
(2) 監事1名以上2名以内
2 理事の内、1名を理事長、若干名を副理事長、1名を事務局長とする。
(選出等)
第14条 理事および監事は、総会において選出する。
2 理事長・副理事長・事務局長は、理事の互選による。
3 役員の内には、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超え、総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 監事は、この法人の理事または職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けるときはあらかじめ理事会で定めた順序でその職務を代行する。
3 事務局長は、理事長の指示を受け、この法人の事務を掌る。
4 理事は、理事会を構成しこの定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事長に意見を述べること、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の任期の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了においても後任者が決まるまでは、その職務を行わなければならない。
4 前項の規程に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)
第17条 理事または監事の内、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決に基づき解任することができる。ただし、当該役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
(顧問および参与)
第20条 この法人は、顧問および参与を置くことができる。
2 顧問および参与は、理事会で議決し、理事長が任免する。